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パーテーションの耐用年数の考え方は?タイプで減価償却方法も違う?

2021年03月17日

オフィスでは、防音や目隠しをする目的などで、パーテーションが利用されることが多くあります。
便利なアイテムですが、オフィスに導入する場合は経費としてどう処理するのかも気になるところです。
今回は、オフィスで使用されるパーテーションの耐用年数の考え方や、会社の会計と関わる減価償却について解説します。

パーテーションの耐用年数の考え方は?タイプで減価償却方法も違う?

パーテーションにおける減価償却の考え方は?

パーテーションにはプラスチックや合成樹脂製の他にも、ビニール素材や簡易なベニヤ板などでつくられているものもあって、衝立のようにパーテーションでデスクを囲んでいるような光景もよく目にします。
移動式の簡易なパーテーションを会社で購入した場合は、消耗品として経理上処理するパターンが多いです。
しかし、床から天井までの間仕切りを設置するために、専門業者に工事を依頼した場合などは、パーテーションが固定資産として減価償却の対象となってしまいます。

減価償却とは?

減価償却とは会計処理の一種で、設備投資に使用した費用を、対象になる資産が使用可能な期間にわたり費用分配することです。
つまり、ここではパーテーションが固定資産となり、工事に100万円かかったとすれば、100万円をパーテーションが使用できる期間で割って、それを毎年経費として計上します。
消耗品と減価償却の厳格な境目は定められていませんが、目安としてパーテーションの設置に10万円以上かかった場合は、建物付属設備としてパーテーションを固定資産として資産計上するのが一般的です。
パーテーションは会社の資産として税申告した方が、経理上のメリットが大きくなります。

パーテーションの耐用年数は何年?

パーテーションを減価償却として会計処理する際に重要なのが「耐用年数」です。
減価償却できる期間が耐用年数で、それを勝手に決めることはできません。
もしも耐用年数を会社側が決められるとなると、自由に節税ができてしまうことになります。

パーテーションに限らず、設備や備品をリースなどではなく現金で一括購入した場合は、固定資産として減価償却として会計処理することになりますが、それぞれの耐用年数は法律によって定められています。
以下、オフィスで利用するパーテーションについて、それぞれの耐用年数を紹介します。

建物扱いされるケース

もっとも大掛かりな間仕切り工事で、一から新たに壁をつくって、移動や取り外しができないようなパーテーションは建物の一部として扱われます。
スライド式で設置するようなタイプのパーテーションも、室内の壁とみなされる場合は取り外しが不可能な建物の一部としてみなされます。
建物扱いされたパーテーションの耐用年数は、法律で15年と定められています。

移設できても再利用できないケース

取り外しができる可動間仕切りタイプのパーテーションでも、構造や形状などにより再利用できないものもあります。
そのような場合は例外として「建物扱い」となり、耐用年数も15年となります。

簡単に移動ができるケース

間仕切り工事を専門業者に依頼した場合でも、簡易に移動ができるパーテーションは「建物付属設備・簡易なもの」として会計上仕分けされます。
具体的には「可動間仕切り」として販売されている、素人でも簡易に取り扱いができる高さがそれほどない既製品のパーテーションなどです。
床には固定されていても、間仕切りの上部が天井に届かないものが対象となっていて、耐用年数は3年と定められています。

まとめ

簡単に移動ができる衝立のような簡易なパーテーションであれば消耗品として経理上取り扱いされますが、床から天井まで間仕切りをつくるような場合は、パーテーションを固定資産として減価償却で会計処理しなくてはいけません。
減価償却で必要になるのが耐用年数ですが、パーテーションの種類や設置方法で耐用年数は変わります。
簡単に移動できるものなど簡易的なパーテーションの場合は、耐用年数が3年。

間仕切り工事をして完全にパーテーションが建物と一体化して取り外しも移動もできない場合、または取り外しができても再利用ができないようなパーテーションの耐用年数は、15年と決まっています。
ある程度大掛かりな工事をした場合は、パーテーションを消耗品として処理するよりも固定資産として減価償却した方がメリットは多いですが、金額的なことなどで独自の判断が難しい場合は、税理士や税務署などに相談して適切な判断をしてください。

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