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2021.03.19オフィスレイアウトは消防法に注意!押さえたいポイントを紹介

働きやすいようにオフィスをレイアウトすることは自由ですが、その際には消防法に注意しなければいけません。
法令を遵守することは国民全員の義務であり、もしも法律違反を犯せば罪に問われることになってしまいます。
ここでは、オフィスレイアウトをするときに遵守すべき消防法について詳しく解説します。

オフィスレイアウトは消防法に注意!押さえたいポイントを紹介

オフィスレイアウトが消防法に関わる理由

オフィスレイアウトに関わる法律には、消防法と建築基準法があります。
オフィスビルなどの所有者は、建築基準法を満たして建物を建築しており、消防法もきちんと遵守しています。
そもそも建築基準法に違反していれば、建築確認申請で検査をパスできずに、建築工事をはじめることもできません。
建築確認申請にも消防法は関係していますが、消防法はその名の通りに火災が起きた場合に備えた法律です。
万が一火事が発生したときに従業員を守る非常に大切な法令なので、絶対に遵守しなければいけません。
賃貸オフィスの場合、借りた時点では、当然ながら建物自体もオフィス空間も消防法を満たしているはずです。
しかし、オフィスレイアウトを変更することにより法令違反になってしまうことがあります。
変更によって「火災が起きたときの避難経路を確保できなくなった」などの場合は、消防法にひっかかる可能性が高いので、注意しましょう。

消防法で義務付けられているもの

消防法は火事に備えた法律で「火災が広がらないようにすること」「避難経路を確保するための対策」を義務付けています。
その具遺体的な対策を以下で紹介します。

4つの設備の設置

オフィスビルなどには、「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動用設備」の4つの設備の設置が義務付けられています。
消火設備は消火器やスプリンクラー、警報設備は火災報知器、避難設備は誘導灯や非常階段、消防活動設備は排煙設備、連結送水管などが当てはまります。

防火管理者の選任

すべての事業所に必要ということではありませんが、ある程度の広さがあるオフィスでは防火管理者を認定することが消防法によって定められています。
防火管理者は誰がなってもいいということではなく、管理的または監督的な地位にあって、強い責任感と実行力を備えている人でなくてはいけません。
防火管理者は以下で説明する「消防計画の作成と届け出」の他にも、「避難訓練の実施」「消防用設備の点検や整備」を行う義務を負います。

消防計画の作成

火災が発生したときに、被害を最小限に抑えるために消防計画を作成しておかなくてはいけません。
その内容としては、「防火防止策」「消防訓練」「防災教育」「営業時間外の防火管理体制」などが挙げられ、計画したことはきちんと実行しなくてはいけません。

オフィスレイアウトの注意点・抑えておくべきポイント

オフィスを借りた状態で使用していれば、消防法に違反する心配は無用ですが「狭い空間に必要以上に荷物を置いている」「1つの空間をパーテーション等で区切って、複数の部屋を設けた」という場などは、注意が必要です。

パーテーションの設置

プライバシーの確保や防音対策のために、移動型の背の低いローパーテーションを用いる場合は消防法に触れることはほぼありません。
しかし、床から天井までパーテーションを設置して空間を区切って部屋数を増やす場合は、消防法と関わってきます。
それは、オフィス内に新しい部屋を設ける場合は、消防署への届け出が必要となるからです。
さらに、増やした部屋の数に応じて新たな設備も必要になります。
例えば、火災報知器やスプリンクラーは消防法によって各部屋への設置が義務付けられています。

また、消防法により床面積500㎡ごとの配線設備が必要とされていて、排煙口を部屋の一番遠いところから水平距離30メートル以内に設置しなくてはいけません。
パーテーションで部屋を区切る場合は、その距離を考慮する必要があります。

避難経路の確保

火災が発生したときには、速やかに避難できるかどうかが人の命にも大きく関わってきます。
そのため、オフィス家具やたくさんの荷物などで避難経路を塞ぐことは許されません。
オフィスで効率よく働くためにも作業動線の確保は必要ですが、出入口・非常口もスムーズに通れるようにしておくことが大切です。
通路や廊下以外にも、デスク間やデスクと壁の距離などもしっかり考慮して通路幅を決めなくてはいけません。
普段から不便なくオフィス内で歩き回れるのであれば、消防法に違反している可能性は低いですが、そうでない場合は法律違反を犯しているかもしれません。

消防署の指導に従い正しい対策をしよう

オフィスで働く人の命を守るために、消防法がきちんと守られているかを消防署では定期的に見回りしています。
立入検査で不備が見つかれば指導が入り、すぐに法に則り対処しなくてはいけません。
普段からしっかり消防法を意識して対策することは、経営者の重要な役割です。
ただ、毎日忙しく働いていれば、気付かないうちに避難経路を荷物で塞いでしまうようなことがあります。
それを防ぐために所轄の消防署による見回りが行われているので、経営者や防火管理者は立入検査が行われる時期もきちんと把握しておきましょう。
そして、指導が入らないよう対策を怠らないでください。

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